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当社は、創業当初より写真現像廃液・定着廃液及びレントゲンフイルムの回収処理 により含有する銀を抽出する貴金属リサイクル事業にいち早く取り組んでおります。 さらに、貴金属抽出後の液体廃棄物の無害化・適正法処理から始まり、あらゆる 廃棄物処理のニーズにお応えできます様努めております。 関係法令遵守の徹底を第一に、細やかなサービスの提案を心がけております。

貴金属抽出後の液体廃棄物の無害化・適正法処理から始まり、お客様はもとより時代のニーズに 合わせあらゆる産業廃棄物の処理を可能にするべく、許可の見直しにも順次取り組んでおりま す。現在当事業においては、厳しい経済環境下、幸運にも事業拡張を図られますお客様、一部 事業の撤退をお考えのお客様に、什器・薬品・廃液・その他、あらゆる廃棄物処理から、貴金 属含有物の回収まで一挙にお引き受けいたします。 構想中の次への第一歩をより迅速に、との思いをお持ちのお客様へご提供致しております。

医療データのデジタル化が進み、病歴保管庫の有効利用をお考えのお客様に、フィルムの処理から、 その他総撤去処分は、価値あるものと抱き合わせで行う事で撤去費用の削減をご提案致します。 変化・変革の第一歩を、迅速に対応させて頂きます。

創業当初から培った貴金属抽出技術を武器に、産業廃棄物の処理コストを抑え、適正法に処理さ せて頂くサービスです。写真廃液処理のプロフェッショナルとして、法令遵守の上お客様に喜 んで頂けるサービスの提供を心がけております。

(有)北陸還銀社が取り扱っている産業廃棄物の許可証一覧です。 以下のリンクをクリックすると許可詳細がPDFで表示されます。

「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項」に基づき産業廃棄物管理票 交付者が、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の 交付状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の住所を所在地管轄する行政窓口 に提出することが義務化されました。同法を受け当社では、お客様の事務手数軽減のお手 伝いを図る為、報告書を作成し送付させて頂いております。お客様におかれましては、資料 内容のご確認後、管轄窓口まで送付頂きます様宜しくお願い申し上げます。

マニフェスト制度は、平成2年より厚生省の行政指導により始り、平成5年4月から特別管理産業廃棄物について義務付けられた。 平成9年の廃棄物処理法の改正で、すべての産業廃棄物にマニフェスト制度が義務付けられ、平成10年12月から施行されている。 同時に、従来の複写式伝票(以下「紙マニフェスト」という)に加えて、電子情報を活用する電子マニフェスト制度が導入されている。 これにより、排出事業者は(特別管理)産業廃棄物の処理が適正法に行われるために必要な措置を講ずるよう努める義務が加わるなど、廃棄物の排出事業者責任が強化された。

排出事業者は、運搬を委託した収集・運搬業者に対して、(特別管理)産業廃棄物を引き渡すと同時に、マニフェストを交付しなけれ ばならない。このマニフェストが(特別管理)産業廃棄物とともに収集・運搬業者から処分業者に回付され、中間処理及び最終処分 の終了に伴い排出事業者に戻ってくることにより、排出事業者は委託した(特別管理)産業廃棄物が適正法に処理された事を確認する 仕組みになっている。

管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間、5年間保存しなければならない。

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